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消費税のしくみ
●質問
消費税の基本的な仕組みについて教えてください。
●回答
<消費税は前段階税額控除方式が採用される間接税です>
消費税は、消費一般に広く課税し、その負担を最終的に消費者に課す間接税です。消費者に最終的に消費税を負担させるために、前段階税額控除方式が採用されています。
●解説
消費税は、ほぼすべての取引に対し、8%の税率(国税部分が6.3%、地方税部分が1.7%、2019年9月30日まで)で課税される間接税です。
消費税は消費一般に広く課税し、最終的な負担を消費者に求めるという考え方から、前段階税額控除方式と言われる仕組みが採用されています(図1参照)。
(図1)前段階税額控除方式
(出典)国税庁「消費税のあらまし(平成30年6月)」
(図1)の小売業者を前提に考えていただくと、小売業者は自社の売上に対して8,000円の消費税がかかりますが、その前段階にあたる卸売業者からの仕入に対し、5,600円の消費税を負担しています。そして、小売業者は、この差額である2,400円を国に申告して納税します。
納税した2,400円については、各段階の業者が納税した税額を合計するとわかるとおり、最終的には消費者が負担することになります。
このように、前段階の事業者に支払った消費税を、自社の売上に対する消費税から控除することで、各段階の事業者が納税する消費税の負担が、最終的に消費者に転嫁される仕組みが前段階税額控除方式なのです。
このように、申告に伴う納税は事業者が行い、実質的な税負担は消費者が負うことになるのが消費税というわけです
法律上の貸倒れの意義
●質問
法律上の貸倒れについて、具体的な内容を教えてください。
●回答
法律上の貸倒れは、更生計画認可決定や所定の債権放棄により、強制的に債権の全部または一部が切り捨てられた場合に認められるものです。
●解説
会社更生法などの法律の規定や、所定の債権放棄により、債権が強制的に切り捨てられるケースがありますが、このような場合に認められるのが法律上の貸倒れです。
強制的に切り捨てられますので、貸倒損失が発生していることは誰の目にも明らかですから、経理上の要件も必要なく、その事実が発生した時点で無条件に、その切り捨てられた金額を貸倒損失とすることができます。
法律上の貸倒れが認められる場合についてまとめますと、以下のとおりとなります。
法律上の貸倒れ
①切り捨てられることとなった部分の金額
更生計画認可の決定による切捨て
再生計画認可の決定による切捨て
特別清算に係る協定の認可の決定による切捨て
以下の関係者間協議決定による切捨て
〇債権者集会の協議決定で合理的な基準により
債務者の負債整理を定めたもの
〇行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる
当事者間の協議によりされた契約で合理的な基準によるもの
②債務免除の通知をした金額
書面による債務免除(債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済を受けられないと認められる場合に限られます。)
上記のうち、実務で最も多いのが「書面による債務免除」です。
ここでいう書面については、書面の交付の事実を明らかにするために、内容証明郵便等により債務者に交付するか、債務者から受領書を受け取ることが望ましいとされています。
加えて、債務者の債務超過の状態が、相当期間継続する必要があります。
相当期間とは、債権者が債務者の経営状態をみて回収不能かどうかを判断するために必要な合理的な期間をいいますので、一律何年と決まっているわけではありませんが、実務上は3~5年程度と考えるケースが多いようです。
貸倒損失の取扱い
●質問
法人税は、貸倒損失の計上に対して非常に厳しいと聞きましたが、どのような要件を満たせば貸倒損失が認められるのでしょうか?
●回答
法人税において、貸倒損失の計上ができる場合は、
①法律上の貸倒れ
②事実上の貸倒れ
③形式上の貸倒れのいずれかに該当する場合とされています。
●解説
ビジネス上、売掛金や貸付金の回収が困難になり、債権の貸倒れを認識せざるを得ないケースは非常に多いですが、法人税は税収を確保する観点から、貸倒損失の計上を非常に限定しています。
具体的には、客観的に貸倒損失が発生したと認められる、①法律上の貸倒れ、②事実上の貸倒れ、③形式上の貸倒れのいずれかに該当する場合に限り、貸倒損失の計上が認められるとされています。
これらの事由に該当したとしても、貸倒損失が無条件に認められるわけではありません。上記のうち、②と③の貸倒れについては、所定の経理をしなければ法人税の経費として認めない、という取扱いも設けられています。
法人税の貸倒損失の取扱い
法律上の貸倒れ・・・法的な手続きで切り捨てられた場合はなし
事実上の貸倒れ・・・債務者の状況等に照らし回収不能となった場合は貸倒損失として損金経理
形式上の貸倒れ・・・取引停止後、1年以上経過した場合は備忘価額を残す