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人事労務

労使協定等の過半数代表者とは?

●質問

36協定などの際の従業員代表者の定めが変わったと聞きました。

どの様に変わったのでしょうか?

 

●回答

2019年4月1日から、過半数代表者を選ぶ際の条件が厳しくなりました。

例えば、会社が従業員を指名して代表者になってもらうのは、無効となります。

 

●解説

「働き方改革関連法」が2019年4月から施行され、労働の現場でもそれに伴い変わっていくことがあります。

その1つが、36協定や就業規則制定の際の従業員過半数代表者の選出方法の厳格化です。

この定め(従業員の代表者の署名押印などが必要)の事は比較的広く認知されていると思われます。

36協定や就業規則を労働基準監督署に提出する際には、この署名などがなければ事実上受理されない取り扱いになっているからです。

今回、厳格化されたのは従業員の代表者を決める過程です。

使用者(つまり経営者)の意向に基づき選出されたものでないこと、という文章が法律に加わりました。

例えば、社長が「○○君、この36協定に署名しておいてね」と言って書いてもらう(実際には、このパターンが多かったと思います)と、その36協定は無効とされる場合があるということです。

では、どうすれば良いのでしょうか?

経営者の意向が入らないような方法で従業員の代表を決めてもらえばいいのです。

従業員の皆で話し合って、自分達で代表者を選んで署名などをしてもらうように依頼すればいいということです。

そして、その選出の方法も記録しておくといいですね。

36協定には、選出方法を記載する欄があるフォーマットが一般に普及していますが、就業規則ではあまり見かけません。

就業規則の場合でも記録しておくといいと思います。


税金

消費税、非課税取引

●質問

消費税のかからない取引について教えて下さい。【その2】

 

●回答

消費税のかからない取引には、免税取引・課税対象外取引・非課税取引の3種類があります。

今回は、このうち非課税取引について説明いたします。

 

●解説

『非課税取引とは』

非課税取引とは本来は課税すべきであるけれど、社会的配慮から消費税はかけないことにしましょう、として決められたものです。

今回、新たに定められた軽減税率も、これと考え方は同じで、理屈では消費税を課税すべきだが、食料品などは生活に絶対に必要なものなので、税金を“安く”した方が国民が納得しやすいだろうという事で、10%に税率が上がる中で8%の据え置き税率となりました。

以下が非課税取引の一覧です。

限定列挙になっていますので、これ以外に非課税取引はありません。

① 土地や借地権などの譲渡や貸付け

② 有価証券や金銭債権などの譲渡

③ 貸付金の利子や保険料など

④ 郵便切手類、印紙、商品券などの譲渡

⑤ 行政手数料や外国為替取引など

⑥ 社会保険診療の対象となる医療(自由診療は課税されます)など

⑦ 介護保険法の規定に基づく居宅サービスや一定の社会福祉事業など

⑧ 助産に関する費用

⑨ 埋葬料、火葬料

⑩ 身体障害者用物品(義肢や車椅子など)の譲渡や貸付けなど

⑪ 一定の学校の入学金や授業料など

⑫ 教科用図書の譲渡

⑬ 住宅の貸付け

 

3種類の消費税がかからない取引のうち、課税対象外取引は消費税という税金の計算の仕組みに上では全く無視されています。

納税も、還付も可能性はありません。

免税取引は、たまたま税率が0%だと考えていただければわかりやすいと思います。

たまたま0%なだけですから、消費税の計算では普通に計算します。

計算の結果が0円なだけです。

非課税取引とは、何かと言いますと文字通り消費税は課税されませんが、消費税額を計算する際には、きちんと区別しないといけない存在です。

モノの値段に消費税が含まれているか否か、が不明なら消費税の金額も不明ですからね。

そういう意味で、非課税取引の区分は明確に判定することが必要になっています。


税金

消費税、免税・課税対象外取引

●質問

消費税のかからない取引について教えて下さい。

 

●回答

消費税のかからない取引には、免税取引・課税対象外取引・非課税取引の3種類があります。

今回は、このうち免税取引と課税対象外取引について説明いたします。

 

●解説

免税取引、課税対象外取引は共に消費税はかかりませんが、内容はかなり異なる仕組みになっています。

以下に、それぞれに分けて説明いたします。

 

免税取引

これは、消費税は実は課税されているのですが、税率を0%で計算するので、税額は0円になるという取引です。

なぜ0%という税率というものがあるかと言いますと、主に海外取引に関する場合に不利にならないようにするためです。

また別に輸出入に関する消費税の取り扱いについては説明しますが、今回は輸出に関するものは、そのようになっていると覚えておいてください。

次のような取引が、免税取引として0%の消費税で計算する、と決められています。

①国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

②国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便

③外国貨物の運送や保管など

④非居住者に対する営業権などの譲渡又は貸付け

⑤以下のイ~ハを除く非居住者に対する役務の提供

イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管

ロ 国内における飲食又は宿泊

ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの

⑥その他一定の取引

 

★課税対象外取引

消費税は輸入に関する取引を例外として、事業者が事業として行う取引に関してのみ、課税するというルールがあります。

ですので、以下のような事業として以外の取引には消費税は課税しません。

①贈与や相続など。

②給与やボーナスなど

③宝くじや競馬などの当選金

免税取引と課税対象外取引について説明しましたが、以上のように、その内容は相当違います。

また、別に非課税取引という制度もありますが、それは別項目で説明いたします。


税金

消費税の納税義務

●質問

売上が小さい会社は、消費税が免除されると聞きましたが、本当でしょうか。

 

●回答

<原則として、二期前の売上が1千万円以下は免除>

原則として、二期前の消費税がかかる売上が1千万円以下であれば、消費税は免除されます。

ただし、近年の税制改正で判定が相当難しくなっていますので、注意が必要です。

 

●解説

消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高が1千万円以下であれば、原則として免除されます。基準期間とは、1年決算法人の場合、原則として二期前の事業年度をいいます。

 

◆基準期間の課税売上高と消費税の納税義務

ここでいう課税売上高とは、課税取引に係る売上高に、輸出取引などの免税取引の売上高を加算した金額を言います。免税取引も消費税がゼロ円かかる、とされていますので、その売上高も影響することになります。

ところで、近年の税制改正により、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても、それだけでは消費税が免除されることにはならず、前期上半期6月間の課税売上高等についても検討する必要が生じました。具体的には、前期の上半期の課税売上高及び前期の上半期の給与支給額の両方が1千万円超になる場合には、基準期間の課税売上高が1千万円以下でも消費税は免除されないとされています。

 

◆消費税の納税義務判断

(※)国税庁「消費税のあらまし(平成30年6月)」を基に作成


税金

消費税の申告期限

●質問

消費税は消費者は納税せず、代わって事業者が申告納税するということですが、期限や具体的な手続きについて教えてください。

 

●回答

 <決算日から二月以内の申告納税と中間申告>

消費税は、法人の場合、法人税と同様、原則として決算日から二か月以内に申告納税する必要があります。
その他、前期の消費税額に応じて、複数回の中間申告を行う必要があります。

 

●解説

消費税は法人の場合、原則として決算日から二か月以内に、その事業年度の消費税額を税務署に申告納税することとされています。このため、確定申告期限は原則として法人税と同様であり、法人税と消費税を併せて申告納税することが通例です。

ただし、注意しなければならない制度があります。それは、法人税の「確定申告期限の延長特例」と言われる特例です。この特例の適用を受けている場合には、法人税の確定申告期限が一月延長されて三か月以内とされますが、消費税にこのような制度はありません。このため、法人税について「確定申告期限の延長特例」の適用を受けている場合にも、消費税は通常通り、決算日から二か月以内に申告納税を行う必要があります。

その他、消費税は前期の消費税額に応じて、原則として次の区分に応じて中間申告を行う義務があります。

 

◆消費税の中間申告の区分

(※1)前期が一年未満の場合には、一年に換算した金額で判断します。地方消費税を含む金額です。
(※2)所定の届出を行うことで、中間申告ができる、という制度があります。
(※3)最初の一月分は、その事業年度開始日から2月を経過した日から2月以内が期限となります。その他は、中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内が期限です。
(※4)前期の消費税をベースにする計算に代えて、その中間申告の対象となる課税期間の実績を基に計算する方法も認められています。