- 人事労務
試用期間中の解雇をする場合の注意点
●質問
3ヶ月の試用期間を設けて採用した者がいるのですが、期待したほどの能力がないと判断
したため、本採用しないことに決定しました。
有期契約ではないので辞めてもらうとなると、やはり解雇になりますか。
解雇予告も必要ですか。
●回答
解雇になります。
ただ、雇入れて14日未満での解雇であれば、試用期間中とのことなので解雇予告は不要
になります。
●解説
試用期間中でも、雇用契約が初日から既に発生しています。
その雇用契約を、どういう事情であれ、会社側の判断により打ち切るということですので即ち解雇になります。
労働基準法では解雇について次の2点が求められます。
(1) 就業規則に記載されている解雇事由に則っていること
(2) 30日分の解雇予告(事前通知または解雇予告手当の支払い)
(1)については、貴社の就業規則上の解雇の条文をご確認いただき、試用期間中の能力不足による解雇を行うのに相当な事由があることをご確認ください。
(2)については、原則として30日前に解雇通知をすることが必要となり日数を短縮した場合は、短縮した日数分に解雇予告手当(1日あたり平均賃金1日分)に支払いが必要となります。ただし、試用期間中かつ入社後(暦日で)14日未満であれば、解雇予告を行うことが免除されるので予告なしで解雇可能です。※予告なしとなっても上記(1)は必要となります。
また、労働契約法によって客観的に合理的かつ社会通念上相当と認められる解雇理由が求められます。この解雇理由がない場合は、上記(1)の就業規則上の事由であっても無効とされます。
能力不足による解雇されるとのことですが、恐らく就業規則には、解釈次第で該当していると言える解雇事由はあるかと思います。
しかし、本当に重要なのは、“試用期間中に解雇されるほどの能力不足”であることを誰が考えても納得できるような形で証明できるかどうかという点です。
一般的に試用期間中であれば、本採用者に比べて解雇権を行使しやすいとされていますが、「でき得る限りの教育・指導をしたが、解雇せざるを得ないほど改善されなかった」という客観的な事実・記録が存在しているかどうか、という点も含めて改めて慎重にご判断されることをお勧めします。
日本の労働法は、労働者保護の側面が強く、特に解雇については非常に厳しい条件が付けられています。