- 税金
消費税、免税・課税対象外取引
●質問
消費税のかからない取引について教えて下さい。
●回答
消費税のかからない取引には、免税取引・課税対象外取引・非課税取引の3種類があります。
今回は、このうち免税取引と課税対象外取引について説明いたします。
●解説
免税取引、課税対象外取引は共に消費税はかかりませんが、内容はかなり異なる仕組みになっています。
以下に、それぞれに分けて説明いたします。
★免税取引
これは、消費税は実は課税されているのですが、税率を0%で計算するので、税額は0円になるという取引です。
なぜ0%という税率というものがあるかと言いますと、主に海外取引に関する場合に不利にならないようにするためです。
また別に輸出入に関する消費税の取り扱いについては説明しますが、今回は輸出に関するものは、そのようになっていると覚えておいてください。
次のような取引が、免税取引として0%の消費税で計算する、と決められています。
①国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
②国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
③外国貨物の運送や保管など
④非居住者に対する営業権などの譲渡又は貸付け
⑤以下のイ~ハを除く非居住者に対する役務の提供
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
⑥その他一定の取引
★課税対象外取引
消費税は輸入に関する取引を例外として、事業者が事業として行う取引に関してのみ、課税するというルールがあります。
ですので、以下のような事業として以外の取引には消費税は課税しません。
①贈与や相続など。
②給与やボーナスなど
③宝くじや競馬などの当選金
免税取引と課税対象外取引について説明しましたが、以上のように、その内容は相当違います。
また、別に非課税取引という制度もありますが、それは別項目で説明いたします。