- 税金
法律上の貸倒れの意義
●質問
法律上の貸倒れについて、具体的な内容を教えてください。
●回答
法律上の貸倒れは、更生計画認可決定や所定の債権放棄により、強制的に債権の全部または一部が切り捨てられた場合に認められるものです。
●解説
会社更生法などの法律の規定や、所定の債権放棄により、債権が強制的に切り捨てられるケースがありますが、このような場合に認められるのが法律上の貸倒れです。
強制的に切り捨てられますので、貸倒損失が発生していることは誰の目にも明らかですから、経理上の要件も必要なく、その事実が発生した時点で無条件に、その切り捨てられた金額を貸倒損失とすることができます。
法律上の貸倒れが認められる場合についてまとめますと、以下のとおりとなります。
法律上の貸倒れ
①切り捨てられることとなった部分の金額
更生計画認可の決定による切捨て
再生計画認可の決定による切捨て
特別清算に係る協定の認可の決定による切捨て
以下の関係者間協議決定による切捨て
〇債権者集会の協議決定で合理的な基準により
債務者の負債整理を定めたもの
〇行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる
当事者間の協議によりされた契約で合理的な基準によるもの
②債務免除の通知をした金額
書面による債務免除(債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済を受けられないと認められる場合に限られます。)
上記のうち、実務で最も多いのが「書面による債務免除」です。
ここでいう書面については、書面の交付の事実を明らかにするために、内容証明郵便等により債務者に交付するか、債務者から受領書を受け取ることが望ましいとされています。
加えて、債務者の債務超過の状態が、相当期間継続する必要があります。
相当期間とは、債権者が債務者の経営状態をみて回収不能かどうかを判断するために必要な合理的な期間をいいますので、一律何年と決まっているわけではありませんが、実務上は3~5年程度と考えるケースが多いようです。