- 人事労務
労使協定等の過半数代表者とは?
●質問
36協定などの際の従業員代表者の定めが変わったと聞きました。
どの様に変わったのでしょうか?
●回答
2019年4月1日から、過半数代表者を選ぶ際の条件が厳しくなりました。
例えば、会社が従業員を指名して代表者になってもらうのは、無効となります。
●解説
「働き方改革関連法」が2019年4月から施行され、労働の現場でもそれに伴い変わっていくことがあります。
その1つが、36協定や就業規則制定の際の従業員過半数代表者の選出方法の厳格化です。
この定め(従業員の代表者の署名押印などが必要)の事は比較的広く認知されていると思われます。
36協定や就業規則を労働基準監督署に提出する際には、この署名などがなければ事実上受理されない取り扱いになっているからです。
今回、厳格化されたのは従業員の代表者を決める過程です。
使用者(つまり経営者)の意向に基づき選出されたものでないこと、という文章が法律に加わりました。
例えば、社長が「○○君、この36協定に署名しておいてね」と言って書いてもらう(実際には、このパターンが多かったと思います)と、その36協定は無効とされる場合があるということです。
では、どうすれば良いのでしょうか?
経営者の意向が入らないような方法で従業員の代表を決めてもらえばいいのです。
従業員の皆で話し合って、自分達で代表者を選んで署名などをしてもらうように依頼すればいいということです。
そして、その選出の方法も記録しておくといいですね。
36協定には、選出方法を記載する欄があるフォーマットが一般に普及していますが、就業規則ではあまり見かけません。
就業規則の場合でも記録しておくといいと思います。