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中小企業退職金共済とは

中小企業退職金共済:https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

【概要】
1)中小企業の従業員のための退職金制度です。
※中小企業は業種により異なりますが、小売業では従業員50人以下、サービス業100人以下です。
2)役員は加入できません。原則として全従業員が加入することが必要です。
入社後1年経過した者から加入する、のような一律ルールは可能です。
3)掛金は事業主あるいは会社が全額負担し、退職金は従業員に直接支払われます。
4)医療法人やNPO法人など特定の法人は加入できません。株式会社などを対象としています。

【メリット】
1)掛金は全額経費となり、節税効果があります。
2)従業員側では掛金は課税されませんし、社会保険料もかかりませんので給与として受け取るよりも有利になります。
3)従業員が退職し掛金を受け取る場合は会社側では、中小企業退職金共済事業本部(以下、事業本部)に退職の旨を連絡
するだけで会社からの特別な手続きの必要はありません。退職した従業員が自ら退職金を受け取る手続きを行います。
4)新規加入時には従業員ごとに最高6万円 国より減額があります。(一部除外あり)
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000113598.html
5)加入年齢などで異なりますが、3年7ヶ月以上加入すると支払い金額より受給退職金の額が多くなります。

【デメリット】
1)受け取る退職金の金額を変更するためには特別の理由が必要となります。何らかの理由で、退職者にこれまで積み立ててきた共済掛金の額を支払いたくない場合でも通常は事業本部は本人からの請求があれば、積立金をそのまま支払います。
変更するには事業本部に理由を示して減額支給の通知をし事業本部が認めることが必要となります。
2)月額掛金に上限、下限があります。
正社員5,000円~30,000円 パート社員2,000円~4,000円
3)掛金を下げる場合には業績不振などの理由が必要です。
4)掛金を積み立ててから納付月数が11月以下の場合、退職金はでません。(通算制度等利用の場合はこの限りではありません)

【注意点】
1)最初にどのような人にいくらの掛け金を積み立てるのかのルールを作っておかないと、人ごとの掛け金がバラバラになり不公平が生じます。
2)特定業種退職金共済制度に加入している場合(建設業などの場合)は、この中小企業退職金共済には加入できません。

当事務所でも加入手続きをいたします。

※2022年11月1日現在の情報に基づいた記事になります。